クーリングオフ、悪質リフォーム被害の解説。条文ダウンロード、テンプレート配布、用語集等。
特定商取引法(旧訪問販売法)改正法律解説
サイトマップ
トップページ用語集>特定継続的役務提供

HOME

特定商取引法とは

特定商取引法の目的

対象となる取引
クーリングオフ

悪質リフォーム被害

質問と回答

特商法条文

特商法施行令

特商法施行規則

無料条文書式ダウンロード

特商法に基づく表示テンプレート

リンク集

特商法用語集

特商法に関する書籍・本



特定継続的役務提供

美しくなる(身体の美化)、英語が上達する(知識、技能の向上)などの役務サービスの提供を受ける者の目的(心身又は身上に関する目的)を達成するために、一定期間、継続的に役務提供を受ける必要があるものを言います。

 「特定継続的役務提供」で法律によるクーリングオフ、中途解約が適用される業務は下記のものです。
現在は以下の6つの役務が特定継続的役務提供として指定されています。


エステティックサロン
美顔、痩身、脱毛など
契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるもの

語学教室
外国語に限定されず、日本語会話も含む
契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるもの

家庭教師
自宅訪問だけでなく、郵便、電話、FAX、インターネット通信での添削指導も含む
契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるもの

学習塾
資格取得講座などは含まれません
契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるもの

パソコン教室
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識や技術の教授
契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるもの

結婚相手紹介サービス
結婚を希望する者への異性の紹介
契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるもの




用語集へ戻る




Google




サイト運営者コンテンツ免責事項プライバシーリンクについてヘルプ

CopyRight 2005 特定商取引法(旧訪問販売法)改正法律解説 All Right Reserved

アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営