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通信販売

 消費者に広告・カタログを通じて商品を宣伝し、通信による注文を受け、郵便や宅配便でその商品を配送する販売方式。通販。

 特定商取引法の規制対象にはなっていますが、法律によるクーリングオフの制度はありません。
 また、よくある「返品制度」も業者が自主的に作っているもので、法律に定められたものではありませんから注意が必要です。

通信販売の場合は、消費者はあらかじめカタログなどの広告を見てよく考えた上で自分から注文していると考えられる為、クーリングオフの適用がないのです。

消費者が広告を見て、通信手段で申し込むこと
  
  • 通信手段での申込みとは、郵便、電話、ファックス、電子メール、電報などで申し込んだ場合や、代金を振り込みなどで送金して申し込んだ時です。

 政令で指定された商品、権利、役務に関する契約であること。
  • 特定商取引法で指定された商品、権利、役務についての取引が規制の対象です。これは、訪問販売や電話勧誘販売と同じものです。




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