クーリングオフ、悪質リフォーム被害の解説。条文無料ダウンロード、テンプレート配布、用語集等。 | |
サイトマップ | |
トップページ>特定商取引法施行令 | |
HOME 特定商取引法とは 特定商取引法の目的 対象となる取引 クーリングオフ 悪質リフォーム被害 特定商取引法条文 特定商取引法施行令 特定商取引法施行規則 条文無料ダウンロード 特商法に基づく表示テンプレート配布 リンク集 用語集 特商法に関する書籍・本 |
特定商取引法施行令(特定顧客の誘引方法)第1条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 一、電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は、住居を訪問して、当該売買契約または役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所へ来訪を要請すること 二、 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法もしくは、電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比べて著しく有利は条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売または役務の提供の事業に関して取引のあった者に対して要請する場合を除く。) (電話をかけさせる方法) 第2条 法第2条第3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 一、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。 二、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあった者に対して要請する場合を除く。) (指定商品等) 勧誘目的を告げない誘引方法 第3条の2 法第6条第4項、第34条第4項及び第52条第3項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。 (情報通信の技術を利用する方法) 第7条販売業者又は役務提供事業者は、法第13条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項前段に規定する方法の種類及び内容を示し、書面又は同項前段に規定する方法による承諾を得なければならない (商品販売契約の解除を行うことができないとき) 第10条2 法第40条の2第2項第4号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときとする。 (一般連鎖販売業者) 一 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項 二 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項 三 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項 四 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売について行う契約の解除に関する事項 五 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項 (密接関係者) 第17条の2法第66条第2項の政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 一 法第48条第2項に規定する関連商品の販売を行う者 二 業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者 三 法第66条第1項に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者 (契約の申込みの撤回等ができない指定商品) 第1条の3 法第4条の4第一項前段、第29条の3の3第1項前段及び第30条の2の3第1前段の政令で定める指定商品は、別表第三に掲げる指定商品とする。 2 法第4条の4第1項第3号、第29条の3第1項第3号及び第30条の2の3第1項第3号の政令で定める指定商品3は、別表第4に掲げる指定商品とする ローン提携販売に係る弁済金の支払の充当 別表第1(第1条関係) 11 ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物 14 太陽光発電装置その他の発電装置 |
|サイト運営者|コンテンツ|免責事項|プライバシー|リンクについて|ヘルプ| CopyRight 特定商取引法(旧訪問販売法)改正法律解説 All Right Reserved |
|
アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営 |