クーリングオフ、悪質リフォーム被害の解説。条文無料ダウンロード、テンプレート配布、用語集等。
特定商取引法(旧訪問販売法)改正法律解説
サイトマップ
トップページ>特商法施行規則

HOME

特定商取引法とは

特定商取引法の目的

対象となる取引
クーリングオフ

悪質リフォーム被害

特定商取引法条文

特定商取引法施行令

特定商取引法施行規則

条文無料ダウンロード

特商法に基づく表示テンプレート配布

リンク集

用語集

特商法に関する書籍・本





特商法施行規則

1)行政規制
 事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制を行っています。
 違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分 または罰則の対象となります。

氏名等の明示の義務付け
勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務付け

不当な勧誘行為の禁止 
不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の布告地や威迫困難を伴う勧誘行為を禁止
広告規制
  1. 広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け
  2. 虚偽・誇大な広告を禁止
    書面交付義務、契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務付け。
2)民事ルール
 消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にする等の機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消し等を認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。
 クーリング・オフ 申込みまたは契約後一定の期間(※)、 消費者は、冷静に再考して、無条件で解約できる。

(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。

意思表示の取消し
事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み またはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。
損害賠償等の額の制限
消費者が解約する際等に、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定




サイト運営者コンテンツ免責事項プライバシーリンクについてヘルプ

CopyRight 特定商取引法(旧訪問販売法)改正法律解説 All Right Reserved


アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営