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特定継続的役務提供

美しくなる(身体の美化)、英語が上達する(知識、技能の向上)などの役務サービスの提供を受ける者の目的(心身又は身上に関する目的)を達成するために、一定期間、継続的に役務提供を受ける必要があるものを言います。

 「特定継続的役務提供」で法律によるクーリングオフ、中途解約が適用される業務は下記のものです。
現在は以下の6つの役務が特定継続的役務提供として指定されています。






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