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電話勧誘販売電話で勧誘し、申込を受ける販売です。詳しくは、 1.事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中で消費者からの申込み(または契約の締結)をした場合に加え、 2.電話を一旦切った後、郵便、電話等により消費者が申込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合は要件に該当します。 3.事業者が、欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当します。 |
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