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訪問販売訪問販売(ほうもんはんばい)とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う小売形態を言います。また、特定商取引に関する法律(特定商取引法)では、一般的な訪問販売はもちろんのこと、・キャッチセールス(消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる)・アポイントメント商法(特別に選ばれたなど他の者に比して著しく有利な条件で契約できると誘引して、営業所等に呼び出して契約させる) ・催眠商法 などのセールスマンの訪問がないものも「訪問販売」としています。 参考条文 1.販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 【特商法 第2条1項1号】 2.販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 【特商法 第2条1項2号】 用語集の目次へ戻る |
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