クーリングオフ、悪質リフォーム被害の解説。条文ダウンロード、テンプレート配布、用語集等。 | |
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クーリングオフ割賦販売・訪問販売などによって契約を締結した者が、契約書を受け取ってから一定期日間内ならば申し込みを撤回し、契約を解除しうる制度。不意打ちで勧誘され、判断する時間もなく契約した場合、消費者を保護しなければ不公平なときがあります。そのための「消費者が一方的に契約をやめられる制度」がクーリング・オフです。クーリング・オフは消費者が困ったときの切り札と言えます。 ただし、契約の原則の例外ですから、全ての契約に使えるわけではありません。例えば、普通のお店にいって商品を買ったときなどはクーリング・オフはできません。 用語集の目次へ戻る |
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